初めての義足義手(仮義足・仮義手)、装具(治療用装具)
義肢装具の金額に関して、病院等の治療費とは別で義肢装具ユーザーに10割(全額)支払っていただきます。
その後、各種制度に従って還付請求手続き(7割・9割・10割お金が戻ってくる)をご自身で行っていただきます。
弊社へ義肢装具の代金をお支払い後、領収書をお渡しします。
弊社にてお渡しします。
入院・リハビリを行った病院で発行されます。
以上の3つの書類と、還付金振込先の口座番号、印鑑、保険証を持って、下記の窓口へ申請してください。
住民票のある市区町村の国民健康保険の窓口
お勤め先の保険担当者、もしくは保険組合の窓口
住民票のある市区町村の後期高齢者医療の窓口
各都道府県の窓口
義肢装具の代金をお支払い後、領収書をお渡しします。
業務災害の場合は「療養補償給付たる療養の費用請求書 業務災害用」(様式第7号(1) )、
通勤災害の場合は「療養補償給付たる療養の費用請求書 通勤災害用」(様式第16号の5(1) )をご用意ください。書き方につきましては弊社までご相談ください。
以上の2点を受傷された管轄の労働基準監督署、もしくは勤務先の社会保険担当者へお渡しください。
退院後の義足義手(本義足・本義手)、装具(更生用装具)
適用する制度により、必要となる書類・義肢装具ユーザーの自己負担金が変わってきます。
原則1割の自己負担金となります。
1.住民票のある市区町村へ義肢装具ユーザーが申請をします。
2.医学的判定を受けます。各自治体によって判定方法が異なるので注意が必要です。(この際、義肢装具の見積書が必要な場合もあります。)
- 直接判定:義肢装具ユーザーが身体障害者更生相談所へ行き、専門医による判定を受けます。
- 書類判定:前回製作した義肢装具の内容から大きな変更がない場合、書類判定を行います。
医学的判定後、1か月程で「支給決定通知書」がご自宅へ届きます。その後、弊社までご連絡ください。採型を行い、義肢装具を製作することができます。
3.完成・引き渡し
各自治体によって完成後の手続きが異なります。書類へのサイン等で手続きが終了する場合もあれば、更生相談所へ行って適合判定を受ける必要もあります。各自治体へお問い合わせください。
1. 受傷された管轄の労働局へ「義肢等補足具購入・修理費用支給申請書」(様式第1号)を義肢装具ユーザが申請します。記入方法につきましては弊社までご相談ください。
2.労働局から「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」がご自宅へ届きましたら弊社までご連絡ください。採型を行い、義肢装具を製作することができます。
3.義肢装具完成後、「義肢等補装具購入・修理費用請求書」に記入していただきます。